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新型コロナ感染症法位置づけ移行にあたり

令和5年5月8日より新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類(季節性インフルエンザと同様)に移行されます。①新型コロナと診断された場合、療養期間・濃厚接触者の対応などの法的拘束が無くなり、基本的に自己判断で療養いただくこととなります※1。また新型コロナ感染症と診断された場合の治療(新型コロナ治療薬※2を除く)は健康保険の扱いとなります。②風邪症状で受診された患者さんにおかれましては、新型コロナ検査(抗原検査・PCR検査)は健康保険で検査いただくこととなります。

※1学校法上の出席停止期間は発症翌日から5日間で、出席可能となった場合発症後10日間はマスク着用を推奨されています。

※2ラゲプリオ・パキロピットパック・ゾコーバなど

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